NEWS -お知らせ-
平素よりJOYFITをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度「スポーツクラブジョイフィットご利用規約」を改訂いたしますのでお知らせいたします。
■規約改定日
2023年10月15日
■主な改訂内容
タトゥー等禁止の明確化
1)第9条1項
2)第17条1項
■変更箇所
1)第9条1項
【変更前】
第9条 会員は,次の各号に定める行為をしてはなりません。
一 当社又は運営会社の職員(以下「職員等」という。)や,他の会員などの第三者に暴行,威迫,脅迫等をする行為。なお,暴行,威迫,脅迫は,人に対し直接行うもののみならず,物を損壊させることを介して行うものも含む。
二 窃盗,強盗,違法薬物の使用,痴漢,のぞき及び露出等刑罰法規に抵触する行為。
三 職員や他の会員などの第三者を誹謗,中傷する行為。
四 職員や他の会員などの第三者に対し,待ち伏せ,つきまとい及び頻回の接触(面談のみならず電話等による接触を含む。)その他の嫌がらせをする行為。
五 店舗内の施設又は物品を損壊する行為。
六 刃物や爆発物等の危険物を持ち込む行為。
七 身体に施したタトゥー等を露出させる行為。
八 職員等又は他の会員などの第三者に対し,迷惑を及ぼす行為。
九 大声や奇声をあげる,つばを吐く等の店舗内の秩序を乱す行為。店舗内での飲酒又は喫煙。
十 店舗内における物品販売等の営業行為及び勧誘行為,金銭の貸借,政治活動並びに署名活動。
十一 運動をするのに不適切な服装で店舗を利用する行為
十二 その他,本クラブ,店舗及び運営会社が会員として相応しくないとして禁じる行為。
【変更後】
第9条 会員は,次の各号に定める行為をしてはなりません。
一 当社又は運営会社の職員(以下「職員等」という。)や,他の会員などの第三者に暴行,威迫,脅迫等をする行為。なお,暴行,威迫,脅迫は,人に対し直接行うもののみならず,物を損壊させることを介して行うものも含む。
二 窃盗,強盗,違法薬物の使用,痴漢,のぞき及び露出等刑罰法規に抵触する行為。
三 職員や他の会員などの第三者を誹謗,中傷する行為。
四 職員や他の会員などの第三者に対し,待ち伏せ,つきまとい及び頻回の接触(面談のみならず電話等による接触を含む。)その他の嫌がらせをする行為。
五 店舗内の施設又は物品を損壊する行為。
六 刃物や爆発物等の危険物を持ち込む行為。
(七 身体に施したタトゥー等を露出させる行為。) 旧規約から第7項を削除
七 職員等又は他の会員などの第三者に対し,迷惑を及ぼす行為。
八 大声や奇声をあげる,つばを吐く等の店舗内の秩序を乱す行為。店舗内での飲酒又は喫煙。
九 店舗内における物品販売等の営業行為及び勧誘行為,金銭の貸借,政治活動並びに署名活動。
十 運動をするのに不適切な服装で店舗を利用する行為
十一 その他,本クラブ,店舗及び運営会社が会員として相応しくないとして禁じる行為。
2)第17条1項
【変更前】
第17条 会員に次の事由がある場合、運営会社は、当該会員を除名処分とします。
一 会員に入会資格が備わっていないとき。
二 会員が虚偽の情報を申告して入会手続きを行ったとき。
三 利用料金の滞納が3か月分の利用料金の額に達したとき。
四 前号にかかわらず、会員が利用料金をクレジットカードで支払う場合は、クレジットカード会社に対する支払を2か月間滞納したとき
五 会員が破産及び再生の申立準備並びに任意整理に着手したとき(弁護士による介入通知を含む)
六 会員が本規約及び本クラブが定める規則並びに店舗及び運営会社の定める細則に違反し、その是正が困難であるとき。
七 会員が法令に違反する行為をしたとき。
八 その他本クラブ並びに店舗及び運営会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
【変更後】
第17条 会員に次の事由がある場合、運営会社は、当該会員を除名処分とします。
一 会員に入会資格が備わっていないとき。
二 会員が虚偽の情報を申告して入会手続きを行ったとき。
三 利用料金の滞納が3か月分の利用料金の額に達したとき。
四 前号にかかわらず、会員が利用料金をクレジットカードで支払う場合は、クレジットカード会社に対する支払を2か月間滞納したとき。
五 会員が破産及び再生の申立準備並びに任意整理に着手したとき(弁護士による介入通知を含む)
六 会員が本規約及び本クラブが定める規則並びに店舗及び運営会社の定める細則に違反し、その是正が困難であるとき。
七 会員が法令に違反する行為をしたとき。
八 タトゥー、刺青等が施された事が発覚したとき。 新規約に第8項を追加
九 その他本クラブ並びに店舗及び運営会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
以上
今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。
株式会社ヤマウチ
この度「スポーツクラブジョイフィットご利用規約」を改訂いたしますのでお知らせいたします。
■規約改定日
2023年10月15日
■主な改訂内容
タトゥー等禁止の明確化
1)第9条1項
2)第17条1項
■変更箇所
1)第9条1項
【変更前】
第9条 会員は,次の各号に定める行為をしてはなりません。
一 当社又は運営会社の職員(以下「職員等」という。)や,他の会員などの第三者に暴行,威迫,脅迫等をする行為。なお,暴行,威迫,脅迫は,人に対し直接行うもののみならず,物を損壊させることを介して行うものも含む。
二 窃盗,強盗,違法薬物の使用,痴漢,のぞき及び露出等刑罰法規に抵触する行為。
三 職員や他の会員などの第三者を誹謗,中傷する行為。
四 職員や他の会員などの第三者に対し,待ち伏せ,つきまとい及び頻回の接触(面談のみならず電話等による接触を含む。)その他の嫌がらせをする行為。
五 店舗内の施設又は物品を損壊する行為。
六 刃物や爆発物等の危険物を持ち込む行為。
七 身体に施したタトゥー等を露出させる行為。
八 職員等又は他の会員などの第三者に対し,迷惑を及ぼす行為。
九 大声や奇声をあげる,つばを吐く等の店舗内の秩序を乱す行為。店舗内での飲酒又は喫煙。
十 店舗内における物品販売等の営業行為及び勧誘行為,金銭の貸借,政治活動並びに署名活動。
十一 運動をするのに不適切な服装で店舗を利用する行為
十二 その他,本クラブ,店舗及び運営会社が会員として相応しくないとして禁じる行為。
【変更後】
第9条 会員は,次の各号に定める行為をしてはなりません。
一 当社又は運営会社の職員(以下「職員等」という。)や,他の会員などの第三者に暴行,威迫,脅迫等をする行為。なお,暴行,威迫,脅迫は,人に対し直接行うもののみならず,物を損壊させることを介して行うものも含む。
二 窃盗,強盗,違法薬物の使用,痴漢,のぞき及び露出等刑罰法規に抵触する行為。
三 職員や他の会員などの第三者を誹謗,中傷する行為。
四 職員や他の会員などの第三者に対し,待ち伏せ,つきまとい及び頻回の接触(面談のみならず電話等による接触を含む。)その他の嫌がらせをする行為。
五 店舗内の施設又は物品を損壊する行為。
六 刃物や爆発物等の危険物を持ち込む行為。
(七 身体に施したタトゥー等を露出させる行為。) 旧規約から第7項を削除
七 職員等又は他の会員などの第三者に対し,迷惑を及ぼす行為。
八 大声や奇声をあげる,つばを吐く等の店舗内の秩序を乱す行為。店舗内での飲酒又は喫煙。
九 店舗内における物品販売等の営業行為及び勧誘行為,金銭の貸借,政治活動並びに署名活動。
十 運動をするのに不適切な服装で店舗を利用する行為
十一 その他,本クラブ,店舗及び運営会社が会員として相応しくないとして禁じる行為。
2)第17条1項
【変更前】
第17条 会員に次の事由がある場合、運営会社は、当該会員を除名処分とします。
一 会員に入会資格が備わっていないとき。
二 会員が虚偽の情報を申告して入会手続きを行ったとき。
三 利用料金の滞納が3か月分の利用料金の額に達したとき。
四 前号にかかわらず、会員が利用料金をクレジットカードで支払う場合は、クレジットカード会社に対する支払を2か月間滞納したとき
五 会員が破産及び再生の申立準備並びに任意整理に着手したとき(弁護士による介入通知を含む)
六 会員が本規約及び本クラブが定める規則並びに店舗及び運営会社の定める細則に違反し、その是正が困難であるとき。
七 会員が法令に違反する行為をしたとき。
八 その他本クラブ並びに店舗及び運営会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
【変更後】
第17条 会員に次の事由がある場合、運営会社は、当該会員を除名処分とします。
一 会員に入会資格が備わっていないとき。
二 会員が虚偽の情報を申告して入会手続きを行ったとき。
三 利用料金の滞納が3か月分の利用料金の額に達したとき。
四 前号にかかわらず、会員が利用料金をクレジットカードで支払う場合は、クレジットカード会社に対する支払を2か月間滞納したとき。
五 会員が破産及び再生の申立準備並びに任意整理に着手したとき(弁護士による介入通知を含む)
六 会員が本規約及び本クラブが定める規則並びに店舗及び運営会社の定める細則に違反し、その是正が困難であるとき。
七 会員が法令に違反する行為をしたとき。
八 タトゥー、刺青等が施された事が発覚したとき。 新規約に第8項を追加
九 その他本クラブ並びに店舗及び運営会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
以上
今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。
株式会社ヤマウチ